過払い

過払いは立派な違法行為であるので、手順を踏めば過払い分の全額返済を受けることが可能です。

過払いの最高裁での扱い

過払いの最高裁での扱いがどのようなものか。自身がそうした債務トラブルを抱えている人もおられるかと思いますので、ここではそうした判例の一つを紹介していきたいと思います。

これは平成十八年の一月十三日から行われた、「期限の利益喪失約定」の効力についての判例です。まず前置きとして「期限の利益喪失」についてですが、これは一定時期までに債務を弁済できなかった場合、今まで分割で支払うことが認められていた場合であっても、残りの債務を一括で支払う義務が生じるというもの。

具体例で言うと、例えばある金融業者に百万円を借りていて、十万円づつ十回払いの分割返済契約をしたとします。例えばこのような場合に支払いが厳しくなって返済が滞ったような時には、業者側は毎月十万円づつではなく、残額を一括で返済するような請求が出せる、ということです。

ただしこの約定に関しては、「何回支払いが滞れば一括返済を請求できるか」、或いはこの約定そのものを適応するかどうかについては当事者間の契約において自由に決めることが出来ることになっています。

ですので適応されれば従わなければなりませんが、適応を契約内容に入れるかどうかは事前に選択権が与えられていることになります。

過払いの最高裁での判例で問題になったのは、この場合にくわえて利息制限法を超える利息の支払いを怠った場合、期限の利益を喪失するという先述の約定が有効であるか、ということでした。

結論から言えば、最高裁の判断は「無効」。そもそも利息制限法を越える利息、という段階で債務者側に支払いの義務は無いわけですから、それに拠った主張である一括返済の請求権も「無効」であるとし、「仮に期限超過部分の支払いを怠ったとしても、期限の利益を喪失することはなく、支払い期日に約定の元本または利息の制限額の支払いを怠った場合に限って期限の利益を喪失するものと解するのが相当である」とのことでした。

何だか難しい言い回しですが、要は「法的に認められている分の利息分、元本の返済が無い場合には請求出来るが、この場合は法的には債務者は既に借金を返し終えているのでその限りではない」ということですね。

当たり前といえば当たり前ですが、過払いの最高裁での扱いというのはこれが現状のようです。そもそも過払いが最高裁で扱われるということ自体非常に稀なことではありますが、法の網的を潜り抜けるようなアクロバティックがまかり通ってしまってもそれはそれで問題です。

この、過払いの最高裁での扱いに関しては、まずは一安心というところでしょうか。

カテゴリー:過払い 最高裁

  
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